雷山エリアフライト管理規定
1996年9月発効
2012年1月改定
1総則
本規定はJHF(社団法人日本ハンググライディング連盟)のフライヤー登録が有効な
ハンググライダー、パラグライダーフライヤーの安全で快適なフライトとエリアの
維持を行う為に前原スカイスポーツ振興会が設けるものである
2エリア名
本規定を運用するエリアを雷山エリアと称する
3エリア管理者、フライヤー管理者
○テイクオフ管理者
福岡営林署および前原スカイスポーツ振興会
○道路管理者
NTT福岡中央支店長
○ランディング管理者
土地所有者および前原スカイスポーツ振興会
○フライヤー管理者
前原スカイスポーツ振興会およびアクションパラグライダースクール
4フライト資格、フライト条件
@社団法人日本ハング・パラグライディング連盟のフライヤー登録が有効な者
AハンググライダーはC級以上、パラグライダーはNP以上の技能証明を有する者
B本エリアのフライト未経験者はフライト経験のある会員パイロットの同伴を必要とする
C教員または助教員が引率した場合に限り練習生のフライトを認める
Dフライトは平均風速6m以下で行わなければならない
E単独でのフライトは禁止する
5フライト料金
ビジター会費
パラ・ハングビジターフライト 1000円
6入山、下山チェック
@フライヤーの安全を確保するために入山者、下山者のチェックを行う
Aパラは小林(090−3730−5224)
角町(090−3322−8724)
ハングは吉村(090−8299−5833)
へ連絡し承認を得ること。
7地元優先
@地元住民の方の御迷惑にならない様に配慮し行動しなければならない。特に車の運行には注意し、車の駐車場所は指定の場所)以外には駐車してはならない。
ランディング---- JA前原長糸支店駐車場
テイクオフ----- 前原市営雷山スキー場駐車場
A地元住民の方へはフライトさせていただいているという感謝の気持ちを持ち、必ず挨拶を行うこと。
8火気厳禁
テイクオフ駐車場およびテイクオフ周辺は火気厳禁の為禁煙とするので、喫煙は車両の中のなかで行うこと。
9地元住民の方へ迷惑や損害を与えた場合
(ツリーラン、アウトランディング等で植樹林、田畑等に損害を与えた場合など)
@地主さんを探し指示を仰ぐ。
A誠意をもって速やかに現状復旧にあたり、被害の弁償を行う。
Bツリーラン、アウトランディングを行った場合は地元の方からの110番通報の可能性があるので、必ず警察署と消防署には連絡を行い、被害の有無を届けなければならない
10エリアの維持、管理
@地主さんや地元団体(区等)に年2回の謝礼を行うが、基本財源は前原スカイスポーツ振興会の入会金と会費をあて、ビジター料金を補助財源とする。
A草刈り等の維持作業は雷山エリア会員の協力で随時行う。
11自己責任の原則
車両運行、フライト等、本人行動の結果生じた事に関してはそのフライヤー自身が全責任を負わなければならない。
12事故報告義務
本エリアでの事故等は、大小に関係なく前原スカイスポーツ振興会事務局に報告しなければならない。
13クロスカントリーフライト
@JHF(日本ハング・パラグライディング連盟)が発行するクロスカントリー技能証明を有するものはクロスカントリーフライトを認める。
Aパイロット技能証明を有するものがクロスカントリー技能証明取得の為に、練習フライト検定フライトを行う場合は同技能証明を有する教員の監督を必要とする
練習フライトは雷山テイクオフと羽金山山頂とのアウトアンドリターンとする。
Bクロスカントリーフライトを行うものは、シーズン毎に事前に、前原スカイスポーツ振興会のクロスカントリーフライト登録を行い、フライトコース図、緊急ランディング地、フライト目標、目的ゴール、同走車両のコース等の計画書を提出しなければならない。
C成り行きでのクロスカントリーフライトは危険防止の為禁止する。
Dフライヤーは必ず伴走車を確保した上でクロスカントリーフライトを行わなければならない。
14アウトランディグ
@クロスカントリーフライイトおよびクロスカントリー練習フライト以外でのアウトランディングを禁止する。
Aアウトランディングした場合はアウトランディング報告書と罰金1,000円を添えてアウトランディング報告書を事務局に提出しなければならない。
15フライト期間
指定ランディグの稲刈りが終わった時期から田植えの始まる時期までとする。
16罰則規定
上記規定に違反したフライヤーは、前原スカイスポーツ振興会が定める規定により6ヶ月以上の期間を定めフライト禁止とする。
17車両運行
雷山エリアはNTT専用道路を使用させていただく為、下記のことに注意し車両を運行しなければならない。
@専用道路使用についてはNTTの定める方法により同意すること
A常時車両の安全運行ができる様に道路場の車両、資材等の障害物を放置しないこと
B車両の安全運転に心掛け、見通しのきかないカーブでの徐行、警笛等交通法規を遵守すること
C使用者の責に帰すべき原因により道路、もしくは道路施設を損壊した場合は、直ちにその旨NTT福岡中央支店長に報告し、指示に従い現状復旧、またはその損害額を賠償しなければならない
D使用車両は4トン以下(総重量9トン以下)とし安全運転を行う
E使用者において全各号の条件の不履行、その他不信行為があった場合は、いつでも使用を取り消すことができる
F使用車両がNTT車両の妨げにならないよう、十分配慮すること
GNTT専用道路内において生じた事故等に関してその責任の所在がいずれにあっても使用者はその一切の責任を追求しない
緊急連絡先
○前原スカイスポーツ振興会事務局(小林)
TEL. 092-724-8600 携帯電話090-3730-5224
○前原警察署地域課
TEL. 092-322-0110
○糸島消防署
TEL. 092-322-4222
○NTT福岡中央支店
総務課
TEL. 092-714-8303
○九州電力前原営業所
TEL. 092-322-2666
アウトランディング報告書内容
・氏名、技能証、
・発生日時
・アウトランディングした理由、状況
・アウトランディングした場所の地図
・被害の有無