火山エリア フライト規定 附則
火山エリア管理者
1・ 火山エリアにおける,安易なアウトランディング,ツリーランディングを
防止するため次の罰則規定を設ける。
2・この 附則はA級フライヤー以上に適用する。
附則 罰則規定1
アウトランディングの場合
(1)第三者への被害がなかった場合
�@地主さんを必ず探し出し、酒1升程度をもって謝りに行く。
�A罰則金として3000円を火山基金に収める。
事前に申告されたクロスカントリー練習フライトの場合は無料とし�@と�Bが適用される。
�B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。
(2)第三者への被害が生じた場合
�A罰則金として10000円を火山基金に収める。
�B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。
ツリーランディングの場合
(1)第三者への被害がなかった場合(自力回収の場合)
�@自力回収の場合でも罰則金として500円を火山基金に収める。
�A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。
(2)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)
回収時間1時間以内の場合
�@罰則金として3000円を火山基金に収める。
�A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。
(3)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)
回収時間2時間以上3時間未満の場合
�@罰則金として5000円を火山基金に収める。
�A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。
(4)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)
回収時間3時間以上
�@罰則金として10000円を火山基金に収める。
回収不能な場合は森林組合または専門業者に50000円で依頼する。
�A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う
(5)第三者への被害が生じた場合
�@地主さんへ被害の発生を知らせ,指示に従い損害を弁償する。
�A回収時間に関係なく罰則金として10000円を火山基金に収める
�B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う
ツリーランディング者が出た場合、回収応援に行けるメンバーはできる限り出動すること。
上記附則の適応はエリア管理者の判断で行う。
附則 車両相乗り規定
(1)テイクオフへ相乗りで同乗させてもらう場合
�@同乗者は車両所有者に1回につき100円を支払う。
�A車両回収の場合の同乗は無料とする。