雷山エリアフライト管理規定

1996年9月発効

                 前原スカイスポーツ振興会 会長井上健作

総則

 本規定はJHF(社団法人日本ハンググライディング連盟)のフライヤー登録が有効な
 ハンググライダー、パラグライダー
フライヤーの安全で快適なフライトとエリアの
 維持を行う為に前原スカイスポーツ振興会
が設けるものである

2エリア名

 本規定を運用するエリアを雷山エリアと称する

3エリア管理者、フライヤー管理者

○テイクオフ管理者
 福岡営林署および前原スカイスポーツ振興会

○道路管理者

 NTT福岡中央支店長

○ランディング管理者
 土地所有者および前原スカイスポーツ振興会

○フライヤー管理者
福岡県連盟および前原スカイスポーツ振興会

4フライト資格、フライト条件

 @日本航空協会のフライヤー登録が有効で各都道府県連盟に加盟しているもの

 AハンググライダーはC級以上、パラグライダーはNP以上の技能証明を有するもの

 B本エリアのフライト未経験者はフライト経験のある会員パイロットの同伴を必要とする

 C教員または助教員が引率した場合に限りB級練習生のフライトを認める

 Dフライトは平均風速6m以下で行わなければならない

 E単独でのフライトは禁止する

5フライト料金

 @年間会員会費

   前原スカイスポーツ振興会入会金2000円(入会時のみ必要)

  年会費3000円(10月1日から翌年9月30日まで)途中入会の場合も同額

 Aビジター会費

  パラビジターフライト 1000円
  ハングビジターフライト 500円

6入山、下山チェック

 @フライヤーの安全を確保するために入山者、下山者のチェックを行う

  Aパラは小林(090−3730−5224)
  ハングは吉村(090−8299−5833)
  へ連絡し承認を得ること。

7地元優先

 @地元住民の方の御迷惑にならない様に配慮し行動しなければならない。特に車の運行には

  注意し、車の駐車場所は指定の場所)以外には駐車してはならない。

 ランディング---- JA前原長糸支店駐車場

 テイクオフ----- 前原市営雷山スキー場駐車場

 A地元住民の方へはフライトさせていただいているという感謝の気持ちを持ち、必ず挨拶を

  行うこと。

8火気厳禁

 テイクオフ駐車場およびテイクオフ周辺は火気厳禁の為禁煙とするので、喫煙は車両の中の
 なかで行うこと。

9地元住民の方へ迷惑や損害を与えた場合
 (
ツリーラン、アウトランディング等で植樹林、田畑等に損害を与えた場合など)

 @地主さんを探し指示を仰ぐ。

 A誠意をもって速やかに現状復旧にあたり、被害の弁償を行う。

 Bツリーラン、アウトランディングを行った場合は地元の方からの110番通報の可能性が
  あ
るので、必ず警察署と消防署には連絡を行い、被害の有無を届けなければならない

10エリアの維持、管理

 @地主さんや地元団体(区等)に年2回の謝礼を行うが、基本財源は前原スカイスポーツ振
  興会の入会金と会費をあて、ビジター料金を補助財源とする。

 A草刈り等の維持作業は前原スカイスポーツ振興会の会員の協力で随時行う。

11自己責任の原則

 車両運行、フライト等、本人行動の結果生じた事に関してはそのフライヤー自身が全責任を
 負わなければならない。

12事故報告義務

 本エリアでの事故等は、大小に関係なく前原スカイスポーツ振興会事務局に報告しなければ
 ならない。

13クロスカントリーフライト

 @JHF(日本ハンググライディング連盟)が発行するクロスカントリー技能証明を有するもの
  はクロスカントリーフライトを認める。

 Aパイロット技能証明を有するものがクロスカントリー技能証明取得の為に、練習フライト
  検定フライトを行う場合は同技能証明を有する教員の監督を必要とする

 Bクロスカントリーフライトを行うものは、シーズン毎に事前に、前原スカイスポーツ振興
  会のクロスカントリーフライト登録を行い、フライトコース図、緊急ランディング地、フ
  イト目標、
目的ゴール、同走車両のコース等の計画書を提出しなければならない。

 C成り行きでのクロスカントリーフライトは危険防止の為禁止する。

 Dフライヤーは必ず伴走車を確保した上でクロスカントリーフライトを行わなければならない。

14フライト期間

 指定ランディグの稲刈りが終わった時期から田植えの始まる時期までとする。

15罰則規定

 上記規定に違反したフライヤーは、前原スカイスポーツ振興会が定める規定により6ヶ月以上の
 期間を定めフライト禁止とする。

16車両運行

 雷山エリアはNTT専用道路を使用させていただく為、下記のことに注意し車両を運行しな
 ければならない。

  @専用道路使用についてはNTTの定める方法により同意すること

  A常時車両の安全運行ができる様に道路場の車両、資材等の障害物を放置しないこと

  B車両の安全運転に心掛け、見通しのきかないカーブでの徐行、警笛等交通法規を遵守する
   こと

  C使用者の責に帰すべき原因により道路、もしくは道路施設を損壊した場合は、直ちにその
  旨NTT福岡中央支店長に報告し、指示に従い現状復旧、またはその損害額を賠償しなければ
  ならない

 D使用車両は4トン以下(総重量9トン以下)とし安全運転を行う

 E使用者において全各号の条件の不履行、その他不信行為があった場合は、いつでも使用を
   取り消すことができる

  F使用車両がNTT車両の妨げにならないよう、十分配慮すること

 GNTT専用道路内において生じた事故等に関してその責任の所在がいずれにあっても使用者
  はその一切の責任を追求しない

 

緊急連絡先

前原スカイスポーツ振興会事務局(小林)

TEL. 092-724-8600  携帯電話090-3730-5224

前原警察署地域課
TEL. 092-322-0110

糸島消防署
TEL. 092-322-4222

NTT福岡中央支店
総務課
TEL. 092-714-8303

九州電力前原営業所
TEL. 092-322-2666