火山エリア フライト規定 附則

火山エリア管理者

1・ 火山エリアにおける,安易なアウトランディング,ツリーランディングを

  防止するため次の罰則規定を設ける。

2・この 附則はA級フライヤー以上に適用する。

 

附則 罰則規定1

アウトランディングの場合

(1)第三者への被害がなかった場合

@地主さんを必ず探し出し、酒1升程度をもって謝りに行く。

A罰則金として3000円を火山基金に収める。

  事前に申告されたクロスカントリー練習フライトの場合は無料とし@とBが適用される。

B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。

(2)第三者への被害が生じた場合

地主さんを必ず探し出し、被害の発生を知らせ,指示に従い損害を弁償する。

A罰則金として10000円を火山基金に収める。

B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。

ツリーランディングの場合

(1)第三者への被害がなかった場合(自力回収の場合)

@自力回収の場合でも罰則金として500円を火山基金に収める。

A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。

(2)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)

回収時間1時間以内の場合

@罰則金として3000円を火山基金に収める。

A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。

(3)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)

回収時間2時間以上3時間未満の場合

@罰則金として5000円を火山基金に収める。

A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う。

(4)第三者への被害がなかった場合(回収応援を受けた場合)

回収時間3時間以上

@罰則金として10000円を火山基金に収める。

回収不能な場合は森林組合または専門業者に50000円で依頼する。

A回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う

(5)第三者への被害が生じた場合

@地主さんへ被害の発生を知らせ,指示に従い損害を弁償する。

A回収時間に関係なく罰則金として10000円を火山基金に収める

B回収車両1台につき500円を車両持ち主に支払う

ツリーランディング者が出た場合、回収応援に行けるメンバーはできる限り出動すること。

上記附則の適応はエリア管理者の判断で行う。

 

附則 車両相乗り規定

(1)テイクオフへ相乗りで同乗させてもらう場合

@同乗者は車両所有者に1回につき100円を支払う。

A車両回収の場合の同乗は無料とする。